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弁護士18年目の3児の母です。オシャレ好きを生かしてファッションコンサルとしても活動中。

職業:弁護士、パーソナルスタイリスト、ファッションコンサルタント
My favorites:趣味は年間300冊以上読む読書と、ラジオを聞くこと。常に新しい知識に貪欲で、言葉を大事にしていきたいと思っています。

オシャレ迷子の30代を過ごした経験から、同じ悩みを持つアラフォー女性のお手伝いをしたいと思っています。40代がもっと知的に輝くために、情報発信していきます!

身長:153cm



マリソル世代もご注意を!相続が大きく変わります。

昨年、大きな法改正がありました。もしもの時に慌てないために、知識を持っておきたいですね。
 マリソル世代にとって、相続、というとまだまだ身近な問題とは考えられないかもしれません。
 
 しかし、ご両親や、身近なご親族が亡くなられたとき、何をすれば良いか全くわからない、と途方に暮れてご相談に来られる方もとても多いのです。
 もしもの事態に慌てないためにも、知識は持っておきたいものです!

 特に、昨年、約40年ぶりとなる相続に関する大きな法改正がありました。
 これを機会に、相続について少しでも関心を持っていただければと思います。
 
マリソル世代もご注意を!相続が大きく変わります。_1_1
これだけは押さえたい、3つの変更点
 とはいえ、改正をすべてフォローするのはとても大変。
 ここでは、ポイントを、
 ①配偶者居住権の創設 ②介護などの貢献により金銭請求が可能になったこと ③遺言が利用しやすくなったこと
の3点に絞って解説したいと思います。
①配偶者居住権の創設
 亡くなった方の配偶者が、自宅不動産に無償で住み続けられる権利として、「配偶者居住権」が創設されました。
 配偶者居住権は、通常、不動産の時価より低い評価となるため、配偶者は、これまで住んでいた自宅に住み続けながら、預貯金などの他の財産もより多く取得できるようになり、生活の安定を図ることができます。
②介護などの貢献で金銭請求が可能に
 これまで、例えば、「長男の嫁」など、相続人以外の親族が介護を担当してきた場合、相続の場で評価されることはなく、不公平感が残る結果となってきました。
 そこで、介護などを担ってきた親族から、相続人に対して、金銭請求が可能となりました。
 これにより、不公平感の解消が期待されます。
③遺言がさらに利用しやすく
 遺言について、自筆証書遺言を公証役場で保管する制度が創設されたほか、これまでは、全て自分の手書きである必要のあった自筆証書遺言について、財産目録はパソコンで作成することが認められるなど、より遺言を利用しやすくなりました。
マリソル世代もご注意を!相続が大きく変わります。_1_2
 以上①から③のうち、③の自筆証書遺言の財産目録に関する改正は、既に2019年1月13日に施行されましたが、①、②に関しては、施行は2020年となっていますので、ご注意下さい。

 法律問題を、少しでも身近に感じていただけるよう、また、興味深いトピックがあったら解説したいと思います!

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