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弁護士18年目の3児の母です。オシャレ好きを生かしてファッションコンサルとしても活動中。

職業:弁護士、パーソナルスタイリスト、ファッションコンサルタント
My favorites:趣味は年間300冊以上読む読書と、ラジオを聞くこと。常に新しい知識に貪欲で、言葉を大事にしていきたいと思っています。

オシャレ迷子の30代を過ごした経験から、同じ悩みを持つアラフォー女性のお手伝いをしたいと思っています。40代がもっと知的に輝くために、情報発信していきます!

身長:153cm


7月1日から、相続が変わりました!

知らないと損をする!?相続法改正について解説します。
2018年、民法の相続に関する規定が、約40年ぶりの大改正となりました。
今回は、2019年7月1日から施行となった部分につき、2点に絞って簡単に解説します。
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1.被相続人の預金の一部を相続人単独で引き出せるようになりました。
これまでは、亡くなられた方の預金口座は凍結されてしまい、相続人全員の同意がなければ、引き出すことができませんでした。
しかし、病院や葬儀費用の支払いなど、すぐにまとまったお金がいることも多く、相続人が支払いに困ることもしばしばありました。
(そのため、亡くなったらすぐに数百万円は引き出しておくように、と一般的に言われることも多かったのですが、このような引き出しが、後々トラブルを生むことも少なくありませんでした。)
そこで、このような問題を解消するため、相続人全員の同意がなくとも、単独で、一定額のお金を引き出せるようになりました。
ただし、のちの遺産分割で不都合が生じないよう、引き出せるお金の額は、自分の法定相続分の3分の1まで、ひとつの金融機関で150万円までに限定されています。
2.介護を担当した相続人ではない親族も、金銭請求ができるようになりました。
亡くなられた方の介護を担当していた相続人でない方(例えば、息子の配偶者など)は、どんなに献身的に介護をしていても、相続人ではないため、自ら遺産を受け取ることはできませんでした。
これでは、不公平感が生じてしまうため、相続人ではない親族も、介護などの貢献の度合いに応じて、相続人に金銭を請求することができるようになりました。
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月1出演のラジオでも、相続について解説しています。
相続に関しては、比較的若い方でも関心が高く、講演会やメディアでお話しする機会も多いトピックです。
特に、今回の改正で大きな変化があったため、改正を知らないでいると、損をしてしまうことも十分あり得ます。
しっかりと知識を身につけて、もしもの場合に備えたいですね!

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