今回は、2019年7月1日から施行となった部分につき、2点に絞って簡単に解説します。
しかし、病院や葬儀費用の支払いなど、すぐにまとまったお金がいることも多く、相続人が支払いに困ることもしばしばありました。
(そのため、亡くなったらすぐに数百万円は引き出しておくように、と一般的に言われることも多かったのですが、このような引き出しが、後々トラブルを生むことも少なくありませんでした。)
そこで、このような問題を解消するため、相続人全員の同意がなくとも、単独で、一定額のお金を引き出せるようになりました。
ただし、のちの遺産分割で不都合が生じないよう、引き出せるお金の額は、自分の法定相続分の3分の1まで、ひとつの金融機関で150万円までに限定されています。
これでは、不公平感が生じてしまうため、相続人ではない親族も、介護などの貢献の度合いに応じて、相続人に金銭を請求することができるようになりました。
特に、今回の改正で大きな変化があったため、改正を知らないでいると、損をしてしまうことも十分あり得ます。
しっかりと知識を身につけて、もしもの場合に備えたいですね!